お世話になっております。訳あって定期的に情報発信をしております。
ここ数年、日本全国で保険関連での不祥事が度々起こっております。私も普段、保険に関するニュースは特に気を付けて見ておりますが、『なぜそんなことが起こるんだ?』と思うことが多々あります。
多くの代理店はお客様の為にという思いで業務に従事していると思いますが、残念ながら今はお客様ご自身でも自分を守る為の情報を得る必要がある時代です。
その為、今回は少し変わった角度から情報発信をしてみようと思い、私共『保険代理店が保険募集をする際に禁止されていること』をお伝えしてみようと思います。
こちらのHPはなかなか見ていただく機会は少ないとは思いますが、目に留まった方にだけでも参考にしていただけると幸いです。
保険業法第300条、保険業法施行規則第234条では、保険販売に関し次の行為を禁止しています
虚偽のことを告げる行為・保険契約者の判断に影響を及ぼす重要な事項を告げない行為
例)保険金を支払う場合のみ説明し、保険金を支払わない場合の説明はしなかった。
重要事項について虚偽のことを告げることを勧める行為、告知義務違反を勧める行為
例)18歳の子供が乗る自動車保険なのに、保険料を抑える為、別居と偽り同居の親が被保険者となり、35歳以上限定で契約した。
不当な乗換募集
例)契約者、被保険者に対し不利益になることを告げずに、既契約を解約させ、新契約を勧めた。
特別の利益の提供
例)金券、お礼、値引き、その他契約者への特別な利益提供を条件に保険の契約を行った。
契約内容の誤解を招く比較行為
例)条件が異なる他社の保険契約と、保険料のみを比較して、意図的に自社の保険料の方が安くて有利だと説明した。
契約者配当・剰余金分配の予想などの行為
例)本来不確定な契約者配当金に関し、過去の配当実績を示して将来も同額の配当金が支払われると説明した。
信用また支払い能力に関し、客観的事実に基づかない事実・数値の表示の禁止
例)保険の勧誘にあたり、客観的事実に基づかない、「業界No1」や「今一番売れてます」などの説明を行った。
保険の種類・保険会社の誤解を招く行為
例)生命保険と損害保険の同時での商品の販売にあたり、生命保険商品の引受保険会社を説明しなかった。
圧力募集
例)威圧的な態度や乱暴な言葉等をもって契約者を困惑させて保険契約を締結させた。
・・・など募集行為の際にはいろいろな禁止事項があります。
私共の代理店は上記の禁止事項を行うことなく、法令・コンプライアンスを遵守し日々業務を行っております。
また、今回たまたま見ていただいた方も上記のことに心当たりがある場合は保険会社に直接連絡してみるか、損害保険協会などに連絡してみてもいいかもしれませんね。
長文失礼しました。ご質問などあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。